紙おむつの尿漏れ防止技術に関する特許を侵害されたとして、大王製紙が王子ネピア(東京・中央)に2億9700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(設楽隆一裁判長)は15日、王子ネピアの特許侵害を認め、約1億100万円の支払いを命じた。
問題となったのは、透水性シートと非透水性シートなどを組み合わせて尿の前後漏れを防止する技術に関する特許で、大王製紙が1995年に登録を受けた。判決理由で同裁判長は、王子ネピア製の紙おむつ「ドレミ」には、大王製紙の特許に含まれる技術が使われていると認定した。
日経新聞
特許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
特許(とっきょ)は、次の二つの意味がある。
自動鍋磨き機(特許出願済)
新技術の発明に関する発明者または特許出願人に対し、国によって認められる一定期間の排他的独占権をいう。パテント(patent)。日本の特許法第68条では、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定している。以下ではこの意味の「特許」について詳述する。
行政法において、行政が特定の者に対して、特別の権利や地位などを与える行為を指す用語。例えば、軌道法に於いて「『軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者』はこれを受けなければならない」と規定される事業の許認可。 →行政行為
(例):鉄道事業法における鉄道事業の許可、鉱業権設定の許可、公務員の任免、道路管理者の許可
特許法によって認められる特許は、行政法学上の行政行為の分類上は「確認」に該当し「特許」には該当しない。
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特許(とっきょ)、あるいはパテント(patent)とは、新規で有用な技術を公開した発明者または特許出願人に対し、その公開の代償として、一定期間その発明を独占的に使用できる権利を付与する制度のこと。その権利を特許権という。特許権は、知的財産権のひとつである。
特許